
建設業許可の種類で『鋼構造物工事』ってどんな工事を指すの?



『鋼構造物工事』とは、形鋼、鋼板等の鋼材を加工・組立てたりして、工作物を築造する工事のことですよ。
今回は『 鋼構造物工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。
『鋼構造物工事』とは
『鋼構造物工事』の内容
『鋼構造物工事』とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事のことを指します。
【工事例】
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門、水門等の門扉設置工事
これらの工事を500万円以上の代金で請負う場合は、建設業の許可が必要です。
鋼構造物工事の建設工事区分の考え方



とび土工の「鉄骨組立工事」と「鋼構造物工事」の違いが分かりにくいニャあ。
・『とび・土工・コンクリート工事』での「鉄骨組立工事」と、鋼構造物工事』での「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』での「鉄骨工事」。
・既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』での「鉄骨組立工事」。
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
『とび・土工・コンクリート工事』での「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』での「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』での「屋外広告工事」である。
それ以外の工事は『とび・土工・コンクリート工事』で言う「屋外広告物設置工事」に当たる。
鋼構造物工事の専任技術者の要件
建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と呼ばれる、特定の工事に応じた経験や知識のある職人を常勤させておかなければなりません。
専任技術者が1人もいない会社や個人事業主は建設業の許可を取ることができません。各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった職人が「1人もいない」会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。
具体的には下記のいずれかに該当する人が、鋼構造物工事の専任技術者になれます。
資格をもっている
下記のいずれかの資格をお持ちであれば、実務経験が無くとも専任技術者になることは可能です。
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(躯体)
- 一級建築士
- 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 職業能力開発促進法の鉄工・製罐(二級の場合は3年以上の実務経験が必要)
上記は『一般建設業許可』に必要な資格です。
特定建設業許可では2級資格では要件を満たすことができませんので、下記のいずれかの資格が必要です。
- 1級建築士
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士(建設業法)
- 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。


鋼構造物工事を10年以上続けている職人が社内にいる
もし資格を持っている職人さんが一人もいなければ、代わりに鋼構造物工事を10年以上続けている職人さんを探してみましょう。資格がないデメリットを経験でカバーするイメージです。
この10年経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができますし、社長ご自身の経験でもかまいません。
10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。
- 工事の契約書
- 工事の注文書と請書
- 入金が確認できる通帳と請求書
もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。
つまり「タイル・れんが・ブロック工事」なら10年以上の経験があります!」といくら叫んでも「 鋼構造物工事」の10年経験としてはカウントしてもらえないのです。
『特別な学科』を卒業した職人がいる



うちの職人には、資格保持者や、10年以上、鋼構造物工事を経験した人はいなかったよ。許可を諦めるしかないのかな。



ユキマサ社長。諦めるのはまだ早いですよ。
それなら『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?
資格を持ってる人がない、10年以上鋼構造物工事の経験がある職人さんもいない。
このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。
専任技術者は、資格がなければ原則10年以上の実務経験が必要ですが、下記の指定学科を卒業した人は、実務経験が3年または5年に短縮できます。
実務経験が短縮される要件
土木工学、建築学、機械工学
上記の学科を卒業していれば、高校卒業なら3年に、大学卒業なら5年に、実務経験が短縮可能です。
もちろん卒業を証明するために『卒業証明書』が必要。



本来なら10年間も必要な実務経験が、指定学科を卒業していれば、5年以上も短縮できるんだね。これならイケるかもしれニャい。
専任技術者になるための要件は他にもありますが、1番の難所は、この資格要件です。
絶対にやってはいけないことが、資格を持っている人がいないからと言って、資格保有者の名前だけ借りて申請すること。
これは『名義貸し』にあたり、罰則の対象になりますので絶対にNGです。
また専任技術者は『専属要件』がありますので、他社で既に専任技術者になっている人は他の会社で重ねて専任技術者になることはできません。
その他、専任技術者になるための必要な要件については下記の記事をご覧ください。


まとめ


今回は建設業許可の『鋼構造物工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。
この記事では、専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも『経営業務の管理責任者』や『財産的基礎要件』など様々な条件をクリアしていかなければなりません。
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