
建設業許可の種類で『管工事』ってどんな工事を指すの?



『管工事』とは、冷暖房、空気調和、給排水、などの設備を設置したり、金属製等の管を使用して水や油、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事ですよ。
今回は『 管工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。
『管工事』とは
『管工事』の内容
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備を設置したり、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことを指します。
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 浄化槽工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- ダクトエ事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- 管内更生工事
これらの工事を500万円以上の代金で請負う場合は、建設業の許可が必要です。
管工事の建設工事区分の考え方
「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
【し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』、『清掃施設工事』間の区分の考え方】
・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により、し尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当。
・公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当。
・公共団体が設置するもので、汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当。
『機械器具設置工事』には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるので、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもある。
しかし、これらについては原則として『電気工事』等、それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具や、複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当。
トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当。
【上下水道に関する施設の建設工事での『土木一式工事』、『管工事』、『水道施設工事』間の区分の考え方】
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』。
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』。
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』。
ちなみに、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに区分する。
例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきである。
管工事の専任技術者の要件
建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と言う工事の種類ごとにその道の達人を常勤させておかなければなりません。
各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった人が「1人もいない」会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。
管工事業の許可を取るためには、『管工事』のプロフェッショナルが会社にいることが条件となります。
下記の、いずれかに該当する人は、管工事の専任技術者になれます。
資格をもっている
1級管工事施工管理技士 |
---|
2級管工事施工管理技士 |
技術士【機械部門-流体工学・熱工学、上下水道部門、衛生工学部門】 |
技術士【総合技術監理部門-機械(流体工学・熱工学)・上下水道・衛生工学】 |
建築設備士(資格取得後、管工事に関し実務経験1年以上) |
1級計装士(合格後、管工事に関し実務経験1年以上) |
給水装置工事主任技術者(水道法・免状交付後、管工事の実務経験1年以上) |
技能検定(2級は合格後の実務経験証明が必要) 冷凍空気調和機器施工・配管(建築配管作業)・建築板金(ダクト板金作業) |
技能検定(旧検定職種 2級は合格後の実務経験証明が必要) 配管工・空気調和設備配管・給排水衛生設備配管 |
登録配管基幹技能者 |
登録ダクト基幹技能者 |
登録冷凍空調基幹技能者 |
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者 |
上記は『一般建設業許可』に必要な資格です。
特定建設業許可になると2級資格では要件を満たすことができず
- 1級管工事施工管理技士
が必要です。一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。


管工事を10年以上続けている職人が社内にいる
上記の資格を持っている職人が社長を含めて社内にいれば専任技術者の要件をクリアーできます。
もし資格を持っている社員が一人もいなければ、代わりに、管工事を10年以上続けている職人さんを探しましょう。
この10年経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができますし、社長ご自身の経験でもかまいません。
10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。
- 工事の契約書
- 工事の注文書と請書
- 入金が確認できる通帳と請求書
もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。
つまり「屋根工事なら10年以上の経験があります!」といくら役所にアピールしても「 管工事」の10年経験としては認めてもらえないのです。
『特別な学科』を卒業した職人がいる



うちの職人には、資格保持者や、10年以上管工事を経験した人はいなかったよ。僕も資格もってないし。



ユキマサ社長。諦めるのはまだ早いですよ。
それでは『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?
資格を持ってる人がない、10年以上管工事の経験がある職人さんもいない。
このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。
専任技術者は、資格がなければ原則10年以上の実務経験が必要ですが、下記の指定学科を卒業した人は、実務経験が3年または5年に短縮できます。
実務経験が短縮される要件
大学を卒業して、管工事の実務経験が3年以上ある |
---|
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で管工事の実務経験が3年以上ある |
高校を卒業して管工事の実務経験が5年以上ある |
専門学校(専修学校専門課程)卒業で管工事の実務経験が5年以上ある |
高校卒業なら3年に、大学卒業なら5年に、実務経験が短縮可能です。



本来なら10年間も必要な実務経験が、指定学科を卒業していれば、5年以上も短縮できるんだね。これならイケるかもしれニャい。
専任技術者になるための要件は他にもあります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。


絶対にやってはいけないことが、資格保有者が社内にいないからと言って、他社の専任技術者になっている人を『名義貸し』で連れてくること。これだけは絶対にNG。
まとめ


今回は建設業許可の『管工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。
この記事では、特に専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも『経営業務の管理責任者』や『財産的基礎要件』など様々な条件をクリアしなければなりません。
5年以上建設業を経営されている事業主様や個人事業主の方で、自社が建設業の許可を取れるか気になる方、自社の施工する工事がどの区分に該当するのか調べたい方は、今直ぐお問い合わせください。
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