古物とは
古物とは「古物営業法」という法律で定義されています。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
「古物営業法」(昭和24年5月28日法律第108号)
簡潔にまとめると「中古品」のことを指します。
中古車や古着、スマホやブランド品など、一度購入した物は全て古物になります。

買ったけど封を一度も開けていないiPhoneは古物には該当しないよね?



いいえ、仮に未開封のまま保管していたとしても、転売すれば古物としての扱いになりますよ。
例え新品未開封であっても、一度でもお店から購入したものは古物扱いになります。
反対に、業者間での取引であれば、何度売買を繰り返しても古物には該当しません。
例えば、AppleがDocomoにiPhoneを卸して、Docomoが一般消費者に販売する場合、古物ではなく『新品』に該当するので、Docomoは古物商の許可は不要ということになります。
つまり、一度でも消費者の手に渡れば古物として扱われる、と覚えておけばよいでしょう。
古物商とは
古物商は、この古物を仕事として売買・交換する業者・個人のことを指す言葉です。
古物商として事業を行うには古物商の『許可』が必要です。
許可を得ずに古物商を始めると、当然無許可営業として罰則の対象となります。
懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
古物商の許可が必要なケース
古物を商売として売買する場合、古物商の許可が必要です。
- 古物を買い取って、お店やネットで販売する
- 古物を買い取って修理して、お店やネットで販売する
- 古物を買い取って使える部品等を、お店やネットで販売する
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を海外に輸出して販売する
以上のようなケースに該当する場合は、古物商の許可が必要になります。
古物商の許可が不要なケース
古物商の許可が不要なケースもあります。
- 私物を売る
- 私物をメルカリやオークションサイトに出品する
- 友人から無償でもらった物を販売する
- 知人から手数料等を取って回収した物を販売
- 自分が売った相手から、売った物を買い戻す
- 自分が海外で買い付けてきた古着等をお店やネットで販売する
「私物」の定義については「自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物」のこと。
つまり、最初から転売目的で購入した物は私物には含まれません。
あくまで、事業目的で古物を販売する場合に古物商の許可が必要になります。
まとめ
今回は、古物商とは?古物商の許可が必要なケース、について解説しました。
より具体的なケースについて以下の記事で解説していますのでご覧ください。
また、古物商の許可を取るためには、最低限クリアーしなければならない3つ条件があります。
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古物商の許可申請に必要な書類と費用についてはこちらの記事を参考にしてください。
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