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【県知事許可】舗装工事業とはどんな工事?専任技術者の要件は?

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ユキマサくん

建設業許可の種類で『舗装工事』ってどんな工事を指すの?

純さん

『舗装工事』とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリートを舗装する工事のことですよ。
今回は『舗装工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。

目次

『舗装工事』とは

『舗装工事』の内容

「舗装工事」とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事(アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装、路盤築造工事)のことを指します。

これらの工事を500万円以上の代金で請負う場合は、建設業の許可が必要です。

舗装工事の建設工事区分の考え方

●舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事は、『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
●人工芝張付け工事は、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

舗装工事の専任技術者の要件

建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と呼ばれる、特定の工事に応じた経験や知識のある職人を常勤させておかなければなりません。舗装工事のプロです。

専任技術者が1人もいない会社や個人事業主は建設業の許可を取ることができません。

なぜなら各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった職人が「1人もいない」会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。

具体的には下記のいずれかに該当する人が、鉄筋工事の専任技術者になれます。

資格をもっている

下記のいずれかの資格をお持ちであれば、実務経験が無くとも専任技術者になれます

  • 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
  • 2級土木施工管理技士 土木
  • 技術士 建設 総合技術監理(建設)
  • 技術士 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理「鋼構造及びコンクリート」
  • 登録運動施設基幹技能者
  • 国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

上記は『一般建設業許可』に必要な資格です。

特定建設業許可では2級資格では要件を満たすことができませんので、下記のいずれかの資格が必要です。

  • 1級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士

一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。

舗装工事を10年以上続けている職人が社内にいる

もし資格を持っている職人さんが社内に一人もいなければ、代わりに舗装工事を10年以上続けている職人さんはいませんか?資格が無いデメリットを経験年数でカバーできます。

この10年経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができますし、社長ご自身の経験でもかまいません。

10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。

  • 工事の契約書
  • 工事の注文書と請書
  • 入金が確認できる通帳と請求書

もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。

つまり「鉄筋工事」なら10年以上の経験があります!」といくら叫んでも「 舗装工事」の10年経験としてはカウントしてもらえないのです。

『特別な学科』を卒業した職人がいる

ユキマサくん

うちには、資格保持者や、10年以上、舗装工事を経験した職人はいなかったよ。許可を諦めるしかないのかな。

純さん

ユキマサ社長。諦めるのはまだ早いですよ。
それなら『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?

資格を持ってる人がない、10年以上『舗装工事』の経験がある職人さんもいない。

このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。

専任技術者は、資格がなければ原則10年以上の実務経験が必要ですが、下記の指定学科を卒業した人は、実務経験が3年または5年に短縮できます

実務経験が短縮される要件

特別な学科を卒業している

土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科

上記の学科を卒業していれば、高校・専門学校を卒業なら3年に、大学卒業なら5年に、実務経験が短縮可能です。

もちろん卒業を証明するために『卒業証明書』が必要。

ユキマサくん

本来なら10年間も必要な実務経験が、指定学科を卒業していれば、5年以上も短縮できるんだね。これならイケるかもしれニャい。

専任技術者になるための要件は他にもありますが、1番の難所は、この資格要件です。

絶対にやってはいけないことが、資格を持っている人がいないからと言って、資格保有者の名前だけ借りて申請すること
これは『名義貸し』にあたり、罰則の対象になりますので絶対にNGです。

また専任技術者は『専属要件』がありますので、他社で既に専任技術者になっている人は他の会社で重ねて専任技術者になることはできません。

その他、専任技術者になるための必要な要件については下記の記事をご覧ください。

まとめ

今回は建設業許可の『舗装工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。

この記事では、専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも『経営業務の管理責任者』や『財産的基礎要件』など様々な条件をクリアしていかなければなりません。

5年以上建設業を経営されている事業主様や個人事業主の方で、自社が建設業の許可を取れるか気になる方、自社の施工する工事がどの区分に該当するのか調べてほしい方は、気軽にお問い合わせください。

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