
宅建業免許を取得して不動産屋を開業したいんだけど、けっこう手続きが大変なんだよね?



はい、必要書類を全て揃えて県の土木事務所に提出するまでが大変です。
今回は大分県で宅建業免許を取得して不動産屋を開業するまでの流れや必要書類について解説します。
宅建業免許を取得するまでの流れ
大分県で宅建業免許を取得し、不動産屋を開業するまでの流れは以下の通りです。
細かい説明は後で行いますので、まずはざっと目を通して下さい。


個人・法人いずれも欠格事由の内ひとつでも該当すると、免許を取得できません。
事務所として規定の要件を満たす必要があります。
業務従事者の5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置が必要。
大分県は管轄の土木事務所に申請。
このとき証紙代33,000円を支払う。
審査完了まで約40日かかります。
無事に審査が完了すると事務所にハガキで通知が届きます。
本店一箇所で開業する場合は、営業保証金は1,000万円、弁済業務保証金分担金60万円。
本店の所在地を管轄する供託所へ営業保証金を供託し、供託所の写しを添付した届出を大分県に提出。
※保証協会へ加入する場合は営業保証金の免除対象です。
営業保証金の供託に関する届出が受理されれば免許証が交付されます。
保証協会へ加入する場合は、保証協会から免許証が交付されます。
晴れて宅建業者として営業をスタート!
欠格事由
それではここから申請要件について詳しく解説していきます。
まず大分県で宅地建物取引業の免許を取得するためには、『欠格事由に該当していないこと』が必要です。
欠格事由に1つでも当てはまると免許を取得できません。
- 未成年である
- 破産している
- 禁固以上の刑に処されたことがある
- 罰金刑を受けてから5年が経っていない
- 暴力団に所属している
これらの欠格事由に該当する場合は営業許可が下りません。
必ず申請する前に確認しておきましょう。
事務所の設置要件
宅建業を開始するためには事務所を設置しなければなりません。
事務所は、宅建業務を継続的に行うことができる施設で、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
下記に該当する場合は、原則事務所として認められません。


- 戸建住宅の一室
- マンションの一室
- 1つの事務所フロアーを他の業者と共同使用している
- テント張り・プレハブなど仮設の建築物等
自宅の一部を事務所とする場合の例外


以下の要件が満たされている場合は、例外的に自宅の一部を事務所として使用することが認められます。
- 自宅の出入口以外に事務所専用の出入口がある。
または他の部屋(居住部分)を通らずに事務所に出入りできる。 - 他の部屋と事務所が壁で明確に区切られている。
- 事務所とする部分が事務所としての形態を整えており、事務所のみに使用している。
- 賃貸マンションや分譲マンションの場合は、管理組合や大家さんから利用承諾書を書いてもらう。
玄関を開けて、そのまま事務所の一室に入室可能なレイアウトはOK。


玄関を開けて、リビングや廊下を通らないと事務所の一室に入室できないレイアウトはNG。
1つの事務所を他の法人と共同使用する場合の例外


以下の要件が満たされている場合は、例外的に1つの事務所を他の法人と共同使用することが認められます。
- 自社の事務所と他社の事務所の出入り口がそれぞれ別にあり、他社の事務所を通らずに出入りができる。
- 他社の事務所と固定式のパーテーション(高さ180cm以上)などで明確に区切られている。
- 事務所とする部分が事務所としての形態を整えており、事務所のみに使用している。
宅地建物取引士の設置要件
宅建業免許を受けようとする事務所には、成年の専任の宅地建物取引士を一定数設置することが義務付けられています。
必要な人数
事務所に設置すべき専任の宅地建物取引士は、1つの事務所で業務に従事する者5人につき1人以上の割合で設置する必要があります。(モデルルームなどの案内所等は少なくとも1名以上)
例えば社員が1~5人であれば1人以上、6~10人であれば2人以上、11~15人であれば3名以上の設置が必要。
免許を取得後に専任の宅地建物取引士の数が不足した場合は、2週間以内に代わりの人員を補充する等、必要な措置をとらなければなりません。
業務に従事する者とは
業務に従事する者には、宅建業のみを営む業者の場合、代表者、役員(非常勤役員を除く)はもちろん全ての従業員が含まれますので、継続的雇用しているパートやアルバイトも含みます。
なお、秘書や運転手など宅建業の取引には直接関係しない人でも、宅建業を営む業者に従事していれば同様に含まれます。
宅地建物取引士の『専任性』
宅地建物取引士の専任性には、2つの要件が求められます。
- 常勤性
- 専従性
具体的には、
(1)宅建業を営む事務所に常勤(常勤性)して、
(2)専ら宅地建物取引業に従事する状態(専従性)である
ことが必要です。
常勤性が認められないケース
【常勤性とは】
常勤とは、宅地建物取引士と宅建業者間において継続的な雇用関係があり、通常の勤務時間に業務に従事すること。
以下に該当する場合は『常勤性』を満たしているとはみなされません。
- 他の会社の従業員である、公務員である
- 勤務時間が限られる非常勤やパート・アルバイトの従業員である
- 月に数日しか出勤しない
- 事務所と自宅の距離が遠すぎて現実的に毎日通勤が不可能
- 大学や高専などに在学中の者
専従性が認められないケース
以下に該当する場合は『専従性』を満たしているとはみなされません。
- 他の宅建業者の社員である
- 他の宅建業者で専任の宅地建物取引士として既に登録済
- 他の法人の代表取締役や常勤役員と兼務している
- 宅地建物取引士が、行政書士や司法書士など、他の士業と兼務している(※)
- 宅建業者の監査役である
(※)行政書士や司法書士と兼務していても、同一事務所に常時勤務しており、専ら宅地建物取引業務に従事することができる体制であれば、専任の宅地建物取引士と認められる可能性があります。
契約社員や派遣社員でも、宅建業者が社員を指揮命令できる関係であれば認められる可能性があります。
専任の宅地建物取引士を設置する際の注意点
宅建業免許の申請には、専任性以外にも宅地建物取引士として、いくつかの条件を満たしていなければ、専任の宅地建物取引士として認めてもらえない場合があります。
宅建士試験には合格したが宅建士証の交付を受けていない
宅建士試験に合格しただけでは、宅地建物取引士として仕事をすることはできません。
宅建士試験に合格し、宅建士登録をする、そして宅地建物取引証の交付を受けてようやく宅地建物取引士として業務を行うことができます。
宅建士試験には合格したが宅建士証の交付を受けていない場合は、事前に宅建士証の交付を受けておきましょう。
なお、すでに取引士証の交付を受けている人は有効期間をチェック。
宅建士証の有効期間は5年間です。期限切れになっていないか確認しておきましょう。
以前の職場情報が残ったままになっている
前の職場で専任の宅地建物取引士として勤務していた人は要注意。
前の会社があなたを「専任の宅地建物取引士」から削除していても、あなたはそれとは別に勤務先の登録をご自身で抹消しなければなりません。
前の勤務先情報が残ったままでは(抹消していない場合)、新しい事業者で専任の宅地建物取引士として登録することができません。
抹消されていなければ、あなたご自身で宅地建物取引士資格登録簿の記載内容を変更する必要があります。
その際、住所・氏名・本籍地に変更があったが、まだ変更していない場合は同時に手続きが可能です。(宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書を提出)
そして無事に免許証の交付を受け、晴れて宅建業として営業を開始すると、今後はあなたの会社を勤務先として登録する手続きが必要となります。
申請書類を揃える
大分県で宅建業免許を取得するためには、必要書類を揃えて県の土木事務所に提出します。
揃える書類は膨大なので、ここで心が折れる人も少なくありません。
順序 | 書類の名称 | 書類の要否 | |
法人 | 個人 | ||
1 | 免許申請書 | 〇 | 〇 |
2 | 相談役および顧問、5%以上の株主・出資者などの名簿 | 〇 | × |
3 | 身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員分) | 〇 | 〇 |
4 | 登記されていないことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員分) | 〇 | 〇 |
5 | 代表者の住民票(マイナンバーの記載がないもの) | × | 〇 |
6 | 略歴書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員分) | 〇 | 〇 |
7 | 専任の取引士設置証明書 | 〇 | 〇 |
8 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | 〇 | 〇 |
9 | 専任の取引士の顔写真貼付用紙 | 〇 | 〇 |
10 | 法人の履歴事項全部証明書 | 〇 | × |
11 | 宅地建物取引業経歴書 | 〇 | 〇 |
12 | 決算書(表紙、貸借対照表および損益計算書) | 〇 | × |
13 | 資産に関する調書 | × | 〇 |
14 | 申請直前の1年分の納税証明書 ※新設法人は不要 | 〇 | 〇 |
15 | 誓約書 | 〇 | 〇 |
16 | 事務所を使用する権原に関する書面 | 〇 | 〇 |
17 | 事務所付近の地図 | 〇 | 〇 |
18 | 事務所の写真(間取図・平面図など) | 〇 | 〇 |
大分県で申請する方は、こちらから申請書をダウンロードできます。
大分県土木事務所へ計2部(正本1部、副本1部(コピーでOK))提出。
申請者の控え、協会提出用などが必要な場合、必要な部数を各自事前に準備してください。
※土木事務所に置いてあるコピー機は、申請者であっても使用はできません。
必ず全て書類と部数を揃えた上で事務所を出ましょう。
身分証明書とは
身分証明書とは、
・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない
・後見の登記の通知を受けていない
・破産の通知を受けていない
これらを証明するための書類。
本籍のある市区町村で取得可能。
1通300円。
登記されていないことの証明書とは
登記されていないことの証明書とは、成年被後見人等として登記(登録)されていないことを証明するための書類。
法務局で取得可能。
1通につき300円の収入印紙が必要。
申請して審査を受ける
申請書類一式を揃えたら、県の土木事務所へ提出します。
収入証紙33,000円がかかりますので、現金を用意しておきましょう。。(2つ以上の都道府県に事務所を設立する場合は、国土交通大臣免許申請90,000円)
事業所の本店の所在地により管轄の土木事務所が異なりますので事前にチェックしておきましょう。
土木事務所名 | 連絡先 |
---|---|
大分土木事務所 建築住宅課 建築住宅第一班 大分市向原西1-4-2 (所管市町村) 大分市、由布市 | 097-558-2147 |
別府土木事務所 建築住宅課 建築住宅班 別府市大字鶴見字下田井14-1 (所管市町村)姫島村、日出町、別府市、杵築市、国東市 | 0977-67-0216 |
臼杵土木事務所 建築住宅課 建築住宅班 臼杵市大字臼杵字洲崎72-254 (所管市町村)佐伯市、臼杵市、津久見市 | 0972-63-4136 |
豊後大野土木事務所 企画調査課 建築住宅班 豊後大野市三重町市場1123 (所管市町村)竹田市、豊後大野市 | 0974-22-1056 |
日田土木事務所 企画調査課 建築住宅班 日田市城町1-1-10 (所管市町村)九重町、玖珠町、日田市 | 0973-23-2141 |
中津土木事務所 建築住宅課 建築住宅班 中津市中央町1-5-16 (所管市町村)中津市、豊後高田市、宇佐市 | 0979-22-2110 |
申請時に不足の書類があればその場で教えてくれます。
無事に受理された場合でも、その後電話がかかり、追加の資料を求められる可能性があります。
許可がおりるまで約40日かかりますので、その間じっくり待ちましょう。
免許通知を受け取る
審査が無事に完了したら、普通郵便はがきで事務所宛てに通知が届きます。
この瞬間が一番嬉しいです。
営業保証金または弁済業務保証金分担金を用意する
営業保証金の供託
免許通知を受け取った次のステップは、営業保証金の供託です。
本店(主たる事務所)の住所地を管轄する供託所へ法定の営業保証金を供託し、
- 免許通知のハガキ
- 供託書の原本(1通)と写し(1通)
- 「営業保証金供託済届出書」(2通)
に必要事項を記入し、住所地所管の土木事務所に提出します。
供託手続きは、免許を受けた日から3ヶ月以内に完了しなければ免許が取り消される場合があるので注意
なお、保証協会へ加入する場合は営業保証金の免除となります。
営業所の種類 | 費用 |
---|---|
主たる事務所(本店) | 1,000万円 |
その他の事務所(支店) | 1ヶ所につき500万円 |


弁済業務保証金分担を支払う場合
弁済業務保証金分担金を支払い、保証協会に加入すれば、前記の営業保証金を供託する必要はありません。
営業所の種類 | 費用 |
---|---|
主たる事務所(本店) | 60万円 |
その他の事務所(支店) | 1ヶ所につき30万円 |


大分県では下記2つの協会があります。
- 「ハト」のマークの協会:全国宅地建物取引業協会「全宅」
- 「ウサギ」のマークの協会:全日本不動産協会「全日」
略称 | 全宅 | 全日 |
---|---|---|
正式名称 | 全国宅地建物取引業協会 | 全日本宅地建物取引業協会 |
シンボルマーク | ハト | うさぎ |
設立 | 昭和42年 | 昭和27年 |
加盟数 | 10万社 | 2.5万社 |
シェア | 約80% | 約20% |
どちらも内容はほぼ同じですが、全日の方がコストは安め・会員は少なめ、全宅の方がコストは若干高いですが圧倒的シェア、といったイメージ。
(公社)全国宅地建物取引業保証協会 | (公社)不動産保証協会 |
---|---|
【大分本部】 大分市顕徳町2-4-15 大 分 県 不 動 産 会 館 | 【大分県本部】 大分市新町19-1 全日会館 |
TEL 097-536-3758 | TEL 097-534-3839 |
免許証が交付される
営業保証金の供託に関する届出が受理されたら免許証が交付され、保証協会へ加入申請した場合は、保証協会から免許証が交付されます。
免許証を受け取ったら、晴れて宅地建物取引業者として営業をスタートできます。
大分県の宅建業の免許申請は弊所にお任せください
このように、大分県で宅建業を開業するまでには長い道のりを乗り越えなければなりません。
もちろん社長ご自身で申請することは可能ですが、行政書士へ申請を丸投げすることも可能です。
弊所へ宅建業免許申請を代行していただく場合は、11万円(税込み)にて承っております。
登記されていないことの証明書や登記簿謄本、納税証明書等の代行取得費用も上記金額に含まれております。(実費は依頼者様の負担)
宅建業の免許申請を弊所に依頼するメリット
本業に集中できる
これから大分県で不動産業を始めるにあたり、社長が最も時間をかけるべきは営業活動です。
宅建業の免許申請には、規定の申請書類一式にはじまり、登記簿謄本や身分証明書など、膨大な書類を集める必要がありますが、それらを全て自分で用意するのは大変な手間です。
また書類を全て用意して県の土木事務所に持って行っても、書類が不足していたり、記入方法が間違っていて補正を求められたりすることはよくあります。
その度に時間を取られてばかりいては、いつまで経っても本来の営業活動に専念することができません。
そこで面倒な書類仕事は弊所に丸投げしてください。
弊所に全てをお任せいただければ、社長は浮いた時間を本来の営業活動や物件探しに充てることができます。
- 自分で申請できると思っていたが書類の書き方が分からない
- 自分で申請しようとしたが集める書類が多すぎて諦めた
- 開業準備に忙しくて申請書を仕上げる余裕がない
この様なことでお困りの社長は今すぐ弊所にご連絡ください。
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