
大分市の都町で居酒屋をオープンしようと思うんだ。
でも深夜12時を過ぎてお客に酒を提供する場合は許可が必要なんだよね?



はい、正確には許可ではなく『届出』と言います。
今回は、大分県で深夜にお酒を提供するために必要な『深夜の酒類提供飲食店営業の開始届出』を提出するまでの流れや必要書類等について解説します。
『深夜の酒類提供飲食店営業の開始届出』を提出するまでの流れ
『深夜の酒類提供飲食店営業開始届出』を提出し、深夜にお酒の提供ができるまでの流れは下記のとおりです。
細かい内容は後で解説しまので、まずはザックリ概要を掴んでください。
まずは飲食店の営業許可を取得します。
ご飯とお酒、どちらをメインで提供するのかにより、届出の必要性を判断します。
届出が必要なお店は、出店予定のお店が地域や施設の基準を満たしているかを確認します。
申請書や店舗の図面など、届出に必要な書類を集め記入します。
お店を管轄する警察署に書類を提出します。
警察署で届出が受理されてから10日経つと、お店で酒を提供できるようになります。
『深夜の酒類提供飲食店営業営業開始届出』とは
まず『深夜酒類営業の届出』を出す前に、先に保健所から『飲食店の営業許可』を受けておく必要があります。
飲食店の営業許可の取得方法については下記の記事を参考にしてください。
そして、そのお店が深夜午前0時~6時にお酒を提供する場合は、さらに警察署に『深夜の酒類提供飲食店営業開始届出』を提出する必要があります。長い名前ですね。
無届出で営業をしていることが発覚した場合は、50万円以下の罰金が科されます。
飲食店の開業=飲食店の営業許可(保健所)
酒類も提供=飲食店の営業許可(保健所)&深夜酒類営業の届出(警察署)
『深夜の酒類提供飲食店営業営業開始届出』の提出が不要なケース
ただし、深夜0時以降に酒類を提供する全ての飲食店が届出が必要というわけではありません。
深夜酒類営業の届出が必要となるのは、バーや居酒屋など、お酒の提供をメインとする店舗であって、
ラーメンや定食の提供がメインとなるラーメン屋やレストランなどは原則届出は不要です。
酒類の『提供』と『販売』の違いに注意
深夜酒類営業の届出が受理されると、深夜0時以降もお客に酒類を提供できるようになりますが、販売は禁止されています。
瓶ビールの蓋を開けてグラスに注ぐ行為は、お酒の提供なので『深夜の酒類提供飲食店営業営業開始届出』を出せば大丈夫ですが、瓶ビールそのものをお客に販売する行為は「一般酒類小売業免許」が必要となります。
『深夜の酒類提供の届出』を出したからと言って、お酒そのものを販売しないように気を付けて下さい。
『深夜の酒類提供飲食店営業の開始届出』を提出するための要件
届出を提出するにあたり、下記の要件全て満たす必要があります。
場所的要件
- 第一種低層住居専用地
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
出店予定のお店が上記の用途地域上にある場合は、そもそも深夜に酒類提供営業ができません。
「用途地域」とは、土地の用途や目的を区別しているもので、「住居」「商業」「工業」系など13種類の用途地域が定められています。
この中で『住居地域』には、深夜にお酒を提供する飲食店を開業することができません。
用途地域は、大分市役所や別府市役所等の都市計画課で事前に確認することができます。
またインターネットで「大分市+用途地域」と検索して調べることも可能。
入居予定のテナントが居抜き物件の場合は要注意!
過去に入っていたテナントが深夜にお酒を提供していたからと言って安心してはいけません。退去したお店が違法に営業していた可能性もあるのです。
また店舗の一部が住居地域上に被っているような場合も許可を受けることができません。
この様なケースもあるので、用途地域は必ず確認しておきましょう。
設備等の要件
- 客室の1室の床面積を9.5㎡以上とすること(ただし客室が1室の場合はこの限りではない)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 卑猥な写真や広告物を装飾したり、その他の設備を設けないこと
- 客室の出入り口には、鍵をかけられるような設備を設けないこと(ただし、店外への出入り口は除く)
- 営業所内の照度(明るさ)が、20ルクス以下とならないように、必要な構造や設備を有すること
- 騒音や振動の数値が、条例で定める数値に満たないように、必要な構造や設備を有すること
- ダンスをするための構造や設備を有しないこと
深夜の酒類提供営業は、風営法のルールが準用されているため、客席ごとに間仕切りを立て他の席から見通せないような構造はアウトです。
個室居酒屋ようなレイアウトを採用する場合は、客室は9.5㎡以上の広さが必要。
テナントを借りる際や、店舗の改装前は、これらの要件を必ず確認しておきましょう。
人的要件
風俗店舗を開業する場合は、風営法が適用されるため『人的要件』が求められますが、深夜酒類営業の届出を提出する際に人的要件は求められていません。
人的要件とは、破産者やアルコール依存症、過去に逮捕歴があるなど、一定の営業をする資格がない人のこと。
深夜酒類営業の届出に必要な書類


届出に必要な原則的な書類は下記の通りです。
※各警察署ごとにローカルルールがあるため、追加の資料添付を求められる場合があります。
- 酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 求積図
- 照明・テーブル・椅子などの配置図
図面は測量し、椅子やテーブル、カウンターや客室などのサイズや配置も明記 - 届出者の住民票
- 営業所周辺の地図
- 飲食店営業許可証の写し
- 営業所の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
- 役員全員の住民票(法人の場合)
- 法人の定款(法人の場合)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」と「営業の方法を記載した書類」は、警視庁のホームページからダウンロードできます。
平面図や求積図に指定の用紙はありません。
管轄の警察署をチェック
深夜における酒類提供飲食店営業の届出 は、営業を開始しようとする日の 10 日前までに、営業所の所在地を管轄する警察警の生活安全課に提出します。
下記の住所一覧から、あなたのお店がどの管轄の警察署に該当するのか確認しておきましょう。
管轄の警察署 | 管轄区域 |
---|---|
大分中央警察署 | 大分市の内 府内町1~3丁目、荷揚町、末広町1・2丁目、中央町1~4丁目、都町 1~4丁目、千代町1~4丁目、新町、高砂町、寿町、中春日町、東春日町、西春日町、 南春日町、新春日町1・2丁目、田室町、勢家町1~4丁目、弁天1~4丁目、泉町、豊 町1・2丁目、碩田町1~3丁目、中島西1~3丁目、中島中央1~3丁目、中島東1~ 3丁目、舞鶴町1~3丁目、城崎町1~3丁目、大手町1~3丁目、長浜町1~3丁目、 錦町1~3丁目、金池町1~5丁目、顕徳町1~3丁目、住吉町1・2丁目、大道町1~ 5丁目、東大道1~3丁目、桜ケ丘、金池南1・2丁目、上野町、上野丘1・2丁目、上 野丘西、上野丘東、元町、要町、王子北町、王子中町、王子南町、王子西町、王子町、王 子港町、王子新町、王子山の手町、生石1~5丁目、浜の市1・2丁目、生石港町1・2 丁目、豊海1~5丁目、新川町1・2丁目、向原西1・2丁目、向原沖1~3丁目、向原 東1・2丁目、松原町1~3丁目、日岡1~3丁目、花高松1~3丁目、高松1・2丁目、 高松東1~3丁目、高城本町、高城南町、寺崎町1・2丁目、仲西町1・2丁目、山津町 1・2丁目、原川1~3丁目、三川新町1・2丁目、三川下1~3丁目、三川上1~4丁 目、乙津港町1丁目の一部、青葉町、西新地1・2丁目、大津町1~3丁目、大州浜1・ 2丁目、西浜、東浜1・2丁目、今津留1~3丁目、中津留1・2丁目、花津留1・2丁 目、南津留、東津留1・2丁目、岩田町1~4丁目、古ケ鶴1・2丁目、青葉台1~4丁 目、にじが丘1~3丁目、萩原緑町、萩原1~4丁目、牧緑町、牧1~3丁目、牧上町、 新貝、新栄町、原新町、日吉町、城東町、高城新町、高城西町、明野東1~5丁目、明野 西1・2丁目、明野南1~3丁目、明野北1~5丁目、明野高尾1~4丁目、西ノ洲、高 尾台1・2丁目、六坊北町、六坊南町、下郡北1~3丁目、下郡東1・2丁目、下郡中央 1~3丁目、下郡南1~5丁目、高崎1~4丁目、藤の台、かたしま台1~3丁目、法勝 台1丁目、希望が丘1・2丁目、賀来北1丁目の一部、はなの森、西大道1~4丁目、季 の坂1~3丁目、大字大分、大字勢家、大字駄原、大字生石、大字三芳、大字永興、大字 荏隈、大字奥田、大字畑中、大字羽屋、大字豊饒、大字上野、大字古国府、大字曲の一部、 大字宮崎の一部、大字津守、大字片島、大字羽田、大字下郡、大字西明野、大字東明野、 大字今津留、大字津留、大字牧、大字萩原、大字原、大字西ノ洲、大字新貝、大字八幡、 大字神崎、大字金谷迫、大字高崎、大字賀来の一部、大字千歳、大字横尾の一部、大字小 池原の一部 |
大分東警察署 | 大分市の内 西鶴崎1~3丁目、北鶴崎1・2丁目、中鶴崎1・2丁目、南鶴崎1~3 丁目、東鶴崎1~3丁目、乙津港町1丁目(大分中央警察署の管轄区域を除く)、乙津港町 2丁目、乙津町、曙台1~4丁目、志村1・2丁目、庄境、角子南1・2丁目、花江川、 角子原1・2丁目、須賀1・2丁目、青崎1・2丁目、大在北1~4丁目、大在中央1・ 2丁目、横田1・2丁目、政所1・2丁目、竹下1・2丁目、大在浜1・2丁目、汐見1・ 2丁目、横塚1・2丁目、王ノ瀬1・2丁目、恵比寿町、浜中、久原北、望みが丘、小中 島1~3丁目、徳島1~3丁目、法勝台2・3丁目、公園通り1~5丁目、公園通り西1・ 2丁目、大分流通業務団地1~3丁目、三佐1~6丁目、里1~3丁目、小佐井1~3丁 目、坂ノ市中央1~5丁目、坂ノ市西1・2丁目、坂ノ市南1~4丁目、久原中央1~4 丁目、久原南1・2丁目、京が丘南1・2丁目、大字鶴崎、大字小中島、大字森、大字森 町、大字皆春、大字三佐、大字中ノ州、大字海原、大字家島、大字乙津、大字猪野、大字 横尾(大分中央警察署の管轄区域を除く)、大字小池原(大分中央警察署の管轄区域を除 く)、大字葛木、大字下徳丸、大字丸亀、大字関園、大字鶴瀬、大字南、大字常行、大字 松岡、大字毛井、大字大津留、大字宮河内、大字広内、大字種具、大字迫、大字一の州、 大字志村、大字北、大字青崎、大字角子原、大字横田、大字政所、大字浜、大字竹下、大 字大在、大字城原、大字坂ノ市、大字木田、大字久原、大字東上野、大字細、大字市尾、 大字屋山、大字里、大字一木、大字丹生、大字久土、大字佐野、大字丹川、大字日吉原、 大字馬場、大字本神崎、大字木佐上、大字大平、大字志生木、大字佐賀関、大字白木、大 字一尺屋、大字下判田の一部 |
大分南警察署 | 大分市の内 敷戸西町、敷戸北町、敷戸東町、敷戸南町、敷戸新町、東野台1~3丁目、 ひばりケ丘1~5丁目、けやき台1~4丁目、緑が丘1~5丁目、芳河原台、星和台1・ 2丁目、敷戸台1・2丁目、高江中央1~3丁目、高江西1・2丁目、高江南1~3丁目、 高江北1・2丁目、賀来北1丁目(大分中央警察署の管轄区域を除く)、賀来北2・3丁目、 賀来南1・2丁目、富士見が丘東1~5丁目、富士見が丘西1~4丁目、小野鶴南1・2 丁目、国分新町、大字上戸次、大字中戸次、大字下戸次、大字竹中、大字端登、大字河原 内、大字辻、大字杉原、大字奥、大字萩尾、大字志津留、大字月形、大字吉野原、大字宮 尾、大字福良、大字下判田(大分東警察署の管轄区域を除く)、大字中判田、大字上判田、 大字安藤、大字木上、大字口戸、大字市、大字玉沢、大字下宗方、大字上宗方、大字小野 鶴、大字田原、大字横瀬、大字鬼崎、大字廻栖野、大字田尻、大字高瀬、大字岡川、大字 寒田、大字旦野原、大字鴛野、大字曲(大分中央警察署の管轄区域を除く)、大字宮崎(大 分中央警察署の管轄区域を除く)、大字光吉、大字賀来(大分中央警察署の管轄区域を除 く)、大字中尾、大字野田、大字国分、大字平横瀬、大字東院、大字宮苑、大字今市、大 字入蔵、大字太田、大字上詰、大字沢田、大字下原、大字高原、大字竹矢、大字辻原、大 字荷尾杵、大字野津原、大字福宗 由布市 |
別府警察署 | 別府市 |
杵築日出警察署 | 杵築市 速見郡 日出町 |
国東警察署 | 国東市 東国東郡 姫島村 |
豊後高田警察署 | 豊後高田市 |
宇佐警察署 | 宇佐市 |
中津警察署 | 中津市 |
玖珠警察署 | 玖珠郡 玖珠町、九重町 |
日田警察署 | 日田市 |
竹田警察署 | 竹田市 |
豊後大野警察署 | 豊後大野市 |
佐伯警察署 | 佐伯市 |
臼杵津久見警察署 | 臼杵市 津久見市 |
手数料
届出にあたり、警察署の窓口で手数料を支払う必要はありません。
深夜の酒類提供開始
警察署に書類が受理されると、10日後以降に深夜の酒類提供を開始することができます。
受理されればすぐに営業できる訳ではありませんので、オープン予定日に合わせて余裕を持って届出をしておきましょう。
従業者名簿の作成・保管を忘れずに
深夜の酒類提供飲食店の営業開始届出が受理されると、オーナーには『従業者名簿』を作成・保管する義務が生じます。
従業者名簿とは、お店で働く従業員の氏名や採用・退職日等を記載する名簿のことです。
従業員名簿の記載事項
- 住所
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 本籍(日本国籍を有しない者にあっては国籍)
- 採用年月日
- 退職年月日
- 従事する業務の内容
名簿には上記の内容を漏れなく記載し、ファイルを2冊作って綴じておきます。
なおパソコンに入力しておき、必要に応じて直ちに表示可能な場合は、わざわざファイリングする必要はありません。
従業員名簿の作成義務を怠ると罰則が課されますので、忘れずに作成しておきましょう。
大分県内の深夜の酒類提供飲食店の営業開始届出はお任せください
ここまで、深夜の酒類提供飲食店の営業開始届出を提出するまでの流れや必要書類について解説してきました。
かなり骨の折れる作業が必要なことがご理解いただけたかと思います。
書類の中でも、店舗の施設図面や証明図面の作成が最大の難関です。
最初は自分で申請しようとチャレンジしたものの、図面作成で心が折れる人も少なくありません。
逆に言うと、この難所を乗り越えられればその他の手続きはそこまで難しくありません。
弊所にお任せするメリット
これから大分県で居酒屋やバーなどの出店を検討しているオーナー様、面倒な書類仕事は弊所に丸投げしてください。
弊所にお任せいただければ、飲食店の営業許可申請に必要な施設基準の案内、申請書類・必要書類の準備、保健所への許可申請、施設検査の立会、営業許可書の受領まで、そしてその後の『深夜の酒類提供飲食店営業開始届出』の提出まで、全ての弊所が代行いたします。
オーナー様は浮いた時間を、メニュー表の作成やSNS開設などの集客活動に充てることができます。
報酬
弊所に手続きをお任せいただいた場合の報酬額は下記の通りです。
申請内容 | 報酬 |
---|---|
深夜の酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 88,000円 |
【まとめて】飲食店の営業許可申請と +深夜の酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 110,000円 |
上記金額は基本料金として、店舗面積50㎡(約15坪)まで対応可能です。
50㎡を超える場合は、1㎡あたり500円の追加料金をいただきます。
報酬には下記の項目が含まれます。
- 警察署との事前交渉・連絡・調整
- 提出書類の収集・図面の作成
- 申請書類の提出
- 許可書の受領
- 飲食店を開業したいが、どんな書類が必要なのか分からない
- 深夜に酒を提供したいが、図面の書き方が分からない
- 開店準備に忙しくて保健所や警察署に行く時間がない
この様なことでお困りの大分県内のオーナー様、まずはLINEかメールでお問い合わせください!
詳しいお話は電話にてお伺いします。
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