
建設業許可の種類で『建具工事』ってどんな工事を指すの?



『建具工事』とは、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事のことですよ。
今回は『建具工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。
『建具工事』とは
『建具工事』の内容
建具工事とは、工作物に、木製又は金属製の建具等を取付けのこと。
工事の名称では、
- 金属製建具取付け工事
- サッシ取付け工事
- 金属製カーテンウォール取付け工事
- シャッター取付け工事
- 自動ドアー取付け工事
- 木製建具取付け工事
- ふすま工事
これらの工事を、500万円以上の代金で工事を請負う場合は、建設業の許可が必要です。
無許可で工事を行うと罰則3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されます。
建具工事の専任技術者の要件
建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と呼ばれる、特定の工事に応じた経験や知識のある職人を常勤させておかなければなりません。
専任技術者が1人もいない会社や個人事業主は建設業の許可を取ることができません。
なぜなら各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった職人が「1人もいない」会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。
具体的には下記のいずれかに該当する人が『建具工事』の専任技術者になれます。
資格をもっている
下記のいずれかの資格をお持ちであれば、実務経験が無くとも専任技術者になれます。
※一般建設業許可に限る
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法の下記のいずれか
・建具製作(2級の場合は3年以上の実務経験が必要)
・建具工(2級の場合は3年以上の実務経験が必要)
・木工(選択科目「建具製作作業」)2級の場合は3年以上の実務経験が必要)
・カーテンウォール施工(2級の場合は3年以上の実務経験が必要)
・サッシ施工(2級の場合は3年以上の実務経験が必要)
特定建設業許可の場合は『1級建築施工管理技士』が必要。
2級資格では要件を満たせません。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。


『建具工事』を10年以上続けている職人が社内にいる
もし上記の資格を持っている職人さんが社内に一人もいなければ、代わりに『建具工事』を10年以上続けている職人さんはいませんか?資格が無いデメリットを経験年数でカバーできます。
この10年経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができますし、社長ご自身の経験でもかまいません。
10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。
- 工事の契約書
- 工事の注文書と請書
- 入金が確認できる通帳と請求書
もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。
つまり「電気工事」なら10年以上の経験があります!」といくらアピールしても「建具工事」の10年経験としてはカウントしてもらえないのです。
『特別な学科』を卒業した職人がいる



うちには資格保持者や、10年以上『建具工事』を経験した職人はいなかったよ。許可を諦めるしかないのかな。



ユキマサ社長。諦めるのはまだ早いですよ。
それなら『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?
資格を持ってる人がない、10年以上『建具設工事』の経験がある職人さんもいない。
このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。
専任技術者は、資格がなければ原則10年以上の実務経験が必要ですが、下記の指定学科を卒業した人は、実務経験が3年または5年に短縮できます。
実務経験が短縮される要件
- 建築学
- 機械工学
上記の学科を卒業していれば、実務経験が短縮可能です。
- 高校・専門学校を卒業している→3年の実務経験でオッケー
- 大学を卒業している→5年の実務経験でオッケー
もちろん卒業を証明するために『卒業証明書』が必要。



本来なら10年間も必要な実務経験が、指定学科を卒業していれば、5年以上も短縮できるんだね。これなら許可が取れるかもしれニャい。
専任技術者になるための要件は他にもありますが、1番の難所は、この資格要件です。
絶対にやってはいけないことが、資格を持っている人がいないからと言って、資格保有者の名前だけ借りて申請すること。
これは『名義貸し』にあたり、罰則の対象になりますので絶対にNGです。
また専任技術者は『専属要件』がありますので、他社で既に専任技術者になっている人は他の会社で重ねて専任技術者になることはできません。
その他、専任技術者になるための必要な要件については下記の記事をご覧ください。


まとめ


今回は建設業許可の『建具工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。
この記事では、専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも『経営業務の管理責任者』や『財産的基礎要件』など様々な条件をクリアしていかなければなりません。
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