
建設業許可の種類で『消防施設工事』ってどんな工事を指すの?



『消防施設工事』とは、火災警報設備や消火設備などを設置する工事のことですよ。
今回は『消防施設工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。
『消防施設工事』とは
『消防施設工事』の内容
消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置す工事のこと。
工事の名称では、
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
これらの工事を、500万円以上の代金で工事を請負う場合は、建設業の許可が必要です。
無許可で工事を行うと罰則3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課されます。
電気工事業法に基づく「みなし登録電気工事業者」開始届
一般電気工作物・自家用電気工作物に係る電気工事業を営む事業者は、『消防施設工事』の許可を取得すると同時に、電気工事業法による「みなし登録電気工事業者」の開始届の提出が必要。
登録電気工事業者が管工事業の建設業許可を取得した場合も同様に『登録電気工事業者』から『みなし登録電気工事業者』への登録移行の手続きが必要。
建設工事の内容ごとの工事区分の考え方
建設工事の内容、例示、区分の考え方は、以下の通りです。
●「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごのことであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。
●このように固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるので、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもある
●これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
工事の内容や注文書の記載内容等により、どの工事区分に該当するか線引が難しいケースがあります。
事前に県の建設業許可の担当部署に確認を取りましょう。
消防施設工事の専任技術者の要件
建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と呼ばれる、特定の工事に応じた経験や知識のある職人を常勤させておかなければなりません。
専任技術者が1人もいない会社や個人事業主は建設業の許可を取ることができません。
なぜなら各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった職人が「1人もいない」会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。
具体的には下記の資格をもっている人『消防施設工事』の専任技術者になれます。
資格をもっている
下記のいずれかの資格をお持ちであれば、実務経験が無くとも専任技術者になれます。
※一般建設業許可に限る
- 甲種消防設備士
- 乙種消防設備士(乙種の資格でも可能)
- 登録消火設備基幹技能者
- 国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者
消防法の規定により、無資格者がどれだけ長く実務を経験しても、実務経験として認められない。
消防施設工事業の専任技術者になれるのは資格者のみ。
上記は一般建設業許可の場合です。特定建設業許可の場合は上記と異なる条件が必要。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。


『名義貸し』は罰則の対象
専任技術者になるための要件は他にもありますが、1番の難所は、この資格要件です。
資格をもっている人が社内にいないばかりに、建設業の許可が取れない!といったケースは非常に多いのです。
そこで、絶対にやってはいけないことが、資格を持っている人がいないからと言って、資格保有者の名前だけ借りて申請すること。
これは『名義貸し』にあたり、罰則の対象になりますので絶対にNGです。
また専任技術者は『専属要件』がありますので、他社で既に専任技術者になっている人は他の会社で重ねて専任技術者になることはできません。
その他、専任技術者になるための必要な要件については下記の記事をご覧ください。


まとめ


今回は建設業許可の『消防施設工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。
この記事では、専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも『経営業務の管理責任者』や『財産的基礎要件』など様々な条件をクリアしていかなければなりません。
5年以上建設業を経営されている事業主様や個人事業主の方で、自社が建設業の許可を取れるか気になる方、自社の施工する工事がどの区分に該当するのか不明な方は、お気軽にお問い合わせください。
大分県の建設業許可申請はお任せください
また弊所ではお忙しい事業者様に代わり、建設業許可に関連する手続きを代行しております。
- 元請けから急に「建設業許可を取るように」とお達しがあった
- 建設業許可を取得して事業を拡大したい
- 建設業許可を取りたいが、何から手を付けたらいいのか分からない
- 建設業許可を取りたいが、現場が忙しくて時間がない
- 建設業許可は取得しているが、更新だけ頼みたい
- 建設業許可は取得しているが、決算変更届だけ頼みたい
この様なケースでお悩みの社長、まずはメールかLINEでお問い合わせください。
詳しい話は、お電話にて伺います。
北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, , 神奈川, 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 奈良, 滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄,大分県,大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,日出町,九重町,玖珠町



