自社がおこなっている商取引が、古物商の許可が必要な取引に該当するのか判断が難しいケースがあります。
今回は事例を交えて、古物商の許可が必要なケースとそうでないケースについて解説します。
古物商の許可が必要なケース、不要なケース
無償で古物を引き取り、修理して再販するケース
街の電気屋さんが中古家電(古物)を無償で引取り、これを修理し、お店で販売する場合、古物商の許可は必要なのでしょうか。
古物営業法では、古物の売却のみを行う場合は、古物商の許可は不要(法第2条第2項第1号)としています。
従って、このケースでは『買受け』を行っていないため、古物商の許可は不要です。
しかし、ほんの僅かな価格でも下取りする場合は『有償買受け』となるので、この場合は許可が必要になります。
古物商が古物市場で買い取った商品を自社で販売するケース
古物商が古物市場で古物を買取り、それを自店舗で販売する場合は古物商の許可が必要。
古物の「買取のみ」行う場合は、古物商許可は必要はありませんが、販売まで一貫して行う場合は許可が必要です。
古物営業法では、古物の取引を「業として」行っている場合に許可が必要としています。
「業として」とは、営利目的のこと。
つまり「買取り」+「販売」、この2つがセットになって始めて、古物商の許可が必要になるのです。
質屋営業に付随して古物の買取りを行うケース
質屋さんが質屋営業に付随して古物の買取りを行う場合は、古物商の許可が必要。
買取をおこなわずに、古物の売却のみを行う営業の場合は、古物商の許可は不要です。
新品を販売する際に、値引きとして古物を引き取るケース
新品のみを販売する業者が、下取りとして古物を引き取る場合は『買取り』に該当しますので、これを業として行う場合は古物営業に該当します。つまり古物商の許可は必要。
しかし、新品の販売に伴う古物の引取り行為が、以下の全ての要件を満たす場合は、この取引きの行為は『サービスとしての値引き』に該当するため、古物営業には該当しません。
- 形式的要件
下取りした古物の対価として金銭を支払うのではなく、販売する新品の本来の売価から一定の金額を差し引き形で経理処理が行われること - 実質的要件
(1)当該下取り行為が、お客に対するサービスの一環(値引き)として行われているという当事者の意思表示があること。
(2)下取りする古物の市場価格を考慮していないこと
自社が販売した商品を買い戻すケース
自分の物を相手方に売却し、それを自己が直接買い戻す場合は古物商の許可は不要。
しかし、その相手方が別の第三者に転売した物を買い戻す場合は許可が必要です。
自分の物と分かっていても、それが相手方以外の第三者の手に渡ってしまうと、盗品が混入する恐れがあるためです。
古物営業法の目的は、盗品の売買の防止や、盗品の速やかな発見を図ること、としています。
古物商が営業所以外で臨時的に販売のみを行うケース
自社の営業所以外で、短期間、臨時的に古物を販売する場合は『行商』に該当しますので、古物商の許可が必要です。
古物商の許可を取得する事前段階で、行商を行うことが予め確定している場合は、許可申請書内に「行商をしようとする者であるかどうかの別」という欄があります。
『する』にチェックを入れて申請すれば、行商を行うことが可能になります。(法第5条第1項第5号)
申請時にチェックを入れてなければ、変更届を提出すれば行商を行うことができるようになります。
【行商とは】
営業所を離れて取引を行う営業形態。
道路その他一般公衆が通行する場所等に設けられた仮設の店舗を「仮設店舗」といい、仮設店舗を出すことも行商に含まれる。
まとめ
今回は、古物商の許可が必要なケースとそうでないケースについて、事例を交えて解説しました。
自社の営業が古物商の許可が必要か否か、判断が難しい場合は、管轄の警察署や行政書士に確認してみましょう。
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