
建設業許可の種類で『電気工事』ってどんな工事を指すの?



『電気工事』とは、コンセントや照明器具を取り付ける仕事のことですよ。
今回は『 電気工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。
『電気工事』とは
『電気工事』の内容
電気工事業は、さまざまな建物に、コンセントや照明器具を取り付けたりする仕事です。
照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)
電気工事の建設工事区分の考え方
エアコン(空調機器)設置工事は、建設業法では電気工事業に該当しません。
管工事の扱いとなりますので、、500万円以上の空調機器設置工事を請負うためには管工事業の建設業許可が必要。
弱電工事(通信設備工事)は、建設業法では電気工事業の工事ではなく、電気通信工事業の扱いとなります。
500万円以上の通信設備工事を請負うためには電気通信工事業の建設業許可が必要。
太陽光発電設備の設置工事は電気工事の扱いですが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、屋根工事業の扱いになります。
『機械器具設置工事』では、すべての機械器具類の設置に関する工事が含まれてしまいます。
そこで、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらは原則『電気工事』等、それぞれの専門の工事の方に区分するものとして、これらいずれにも該当しない、機械器具や複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
電気工事の専任技術者の要件
建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と言う工事の種類ごとにその道のプロフェッショナルを常勤させておかなければなりません。
各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった人が「1人もいない」ような会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。
電気工事業の許可を取るためには、同様に『電気工事』のプロフェッショナルが会社にいることが条件となります。
下記の、いずれかに該当する人は、電気工事の専任技術者になれます。
資格をもっている
第一種電気工事士(電気工事士法) |
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第二種電気工事士(電気工事士法) 第二種電気工事士の免状交付後、電気工事の実務経験が3年以上あることの証明が必要 |
1級電気工事施工管理技士(建設業法) |
2級電気工事施工管理技士(建設業法) |
技術士:建設部門、電気電子部門、総合技術監理部門-建設・電気電子 |
電気主任技術者:第一種、第二種、第三種(電気事業法) |
建築設備士(建築士法) |
1級計装士 |
登録電気工事基幹技能者 |
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者 |
社長が資格をもっていたり、社内に資格をもっている職人がいれば話は早いです。
これだけで専任技術者の要件を満たすことができます。
また上記は、一般建設業許可の専任技術者の要件です。
特定建設業許可では資格要件がさらに厳しくなります。
一般建設業と特定建設業の違いについては下記の記事をご覧下さい。


電気工事を10年以上続けている職人が社内にいる
上記の資格を持っていれば専任技術者の要件をクリアーできます。
もし資格を持っている社員が一人もいなければ、代わりに、電気工事を10年以上続けている職人さんは社内にいませんか?この10年の経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができます。
社長ご自身の経験でもかまいません。この場合は社長が専任技術者となります。
10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。
- 工事の契約書
- 工事の注文書と請書
- 入金が確認できる通帳と請求書
もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。
つまり「造園工事なら10年以上の経験があります!」といくらアピールしてもしても「 電気工事」の10年経験としては認めてもらえません。
指定した学科を卒業している職人がいる
資格をもっている職人がいない、また10年以上電気工事業で仕事をしてきた職人もいない。
八方塞がりですが、最後の手段があります。下記の学科を卒業した職人さんは社内にいませんか?
通常10年以上必要な実務経験が大幅に短縮できます。
指定学科:電気工学、電気通信工学
高校もしくは中等教育学校卒業の場合:卒業後5年以上の実務経験があればOK
大学・高等専門学校卒業の場合:卒業後3年以上の実務経験があればOK
上記の学科を卒業した人は、卒業証明書等の原本を探してください。
卒業証明書が見つかったら、実際に電気工事業として3年、5年の実務経験があることを証明しなければなりません。
例えば以前勤めていた会社にお願いして、工事の実績証明書を提出してもらう必要があります。この作業はけっこう大変です。
例えば、前の会社の社長と喧嘩して飛び出してきたようなケースでは絶望的かもしれません。
専任技術者になるための要件は他にもあります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。


電気工事業特有の注意点
建設業許可を取得後、一般用電気工作物や自家用電気工作物の施工を行う場合は、電気工事業法にもとづく電気工事業開始届出(みなし登録電気工事業者登録)の提出が必要です。


まとめ
今回は建設業許可の『電気工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。
電気工事業は特殊で、許可を取得後は『みなし登録電気工事業者登録の届出』が必要な点に注意しましょう。
この記事では、専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも様々な条件をクリアしなければなりません。
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