
建設業許可の種類で『解体工事』ってどんな工事を指すの?



『解体工事』とは、建築物を壊して更地にする工事のことですよ。
今回は『解体工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。
『解体工事』とは
『解体工事』の内容
「解体工事」とは、工作物の解体を行う(建築物を壊して更地にする)工事を指します。
解体工事を500万円以上の代金で請負う場合は、建設業の許可が必要です。
他の工事業種との区分について


「解体工事と建築一式工事との違いが分からない」という質問がよくあります。
考え方としては、それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当し『総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事』は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。(建設業許可事務ガイドラインより)
要は「元請の立場で総合的な工事を請け負う場合は、解体工事ではなく、土木一式工事や建築一式工事の扱いになりますよ」ということです。
土木一式工事と建築一式工事の具体的な工事内容については以下の記事をご参照ください。


解体工事業の専任技術者の要件
解体工事業で建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と呼ばれる、解体工事について経験や知識のある職人を常勤させておかなければなりません。
専任技術者が1人もいない会社や個人事業主は建設業の許可を取ることができません。
なぜなら各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった職人が「1人もいない」会社には、技術力を担保できる証明がないので建物の解体工事を任せられないのです。
具体的には下記のいずれかに該当する人が『解体工事業』の専任技術者になれます。
資格をもっている
下記のいずれかの資格をお持ちであれば、実務経験が無くとも専任技術者になれます。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(種別:建築・躯体)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士(種別:土木)
- 技術士
・建設
・建設(鋼構造及びコンクリート)
・農業土木
・水産土木
・森林土木 - 解体工事施工技士
- 地すべり防止工事士(登録後実務経験1年)
- 技能検定
・ウェルポイント施工
・型枠施工
・とび
・とび工
・コンクリート圧送施工
*特定建設業の場合は一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、技術士に限る
※指導監督的実務経験を除く
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。


『解体工事』を10年以上続けている職人が社内にいる
もし上記の資格を持っている職人さんが社内に一人もいなければ、代わりに『清解体工事』を10年以上続けている人はいませんか?資格が無いデメリットを経験年数でカバーできます。
この10年経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができますし、社長ご自身の経験でもかまいません。
10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。
- 工事の契約書
- 工事の注文書と請書
- 入金が確認できる通帳と請求書
もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。
つまり「管工事」なら10年以上の経験があります!」といくらアピールしても「解体工事」の10年経験としてはカウントしてもらえないのです。
『特別な学科』を卒業した職人がいる



うちには資格保持者や、10年以上『解体工事』を経験した職人はいなかったよ。許可を諦めるしかないのかな。



ユキマサ社長。諦めるのはまだ早いですよ。
それなら『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?
資格を持ってる人がない、10年以上『清掃施設工事』の経験がある職人さんもいない。
このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。
専任技術者は、資格がなければ原則10年以上の実務経験が必要ですが、下記の指定学科を卒業した人は、実務経験が3年または5年に短縮できます。
実務経験が短縮される要件
- 建築システム科
- 建築設備科
- 建築第二科
- 住居科
- 住居デザイン科
- 環境計画科
- 環境都市科
- 造形科
開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑地科、環境緑化科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科
上記の学科を卒業していれば、実務経験が以下のように短縮可能です。
- 高校・専門学校を卒業→3年の実務経験でオッケー
- 大学卒業→5年の実務経験でオッケー
もちろん卒業を証明するためには『卒業証明書』が必要です。



本来なら10年間も必要な実務経験が、指定学科を卒業していれば、5年以上も短縮できるんだね。これなら許可が取れるかもしれニャい。
*上記に記載されている名称の学科がなくても『履修内容』により指定学科と認められるケースもあります。
ご自身の判断で許可の取得を諦めないように気を付けましょう。
卒業した学科が、10年経験の短縮要件に該当するか分からない場合はお気軽にお問い合わせください。
絶対にやっていはいけないこと
専任技術者になるための要件は他にもありますが、1番の難所は、この資格要件です。
絶対にやってはいけないことが、資格を持っている人がいないからと言って、資格保有者の名前だけ借りて申請すること。
これは『名義貸し』にあたり、罰則の対象になりますので絶対にNGです。
また専任技術者は『専属要件』がありますので、他社で既に専任技術者になっている人は他の会社で重ねて専任技術者になることはできません。
その他、専任技術者になるための必要な要件については下記の記事をご覧ください。


まとめ


今回は建設業許可の『解体工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。
この記事では、専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも『経営業務の管理責任者』や『財産的基礎要件』など様々な条件をクリアしていかなければなりません。
5年以上建設業を経営されている事業主様や個人事業主の方で、自社が建設業の許可を取れるか気になる方、自社の施工する工事がどの区分に該当するのか気になる方は、今直ぐお問い合わせください。
また弊所ではお忙しい事業者様に代わり、建設業許可に関連する手続きを代行しております。
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