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【大分県知事許可】『とび・土工』の具体的な内容と専任技術者の要件について解説

ユキマサくん

建設業許可の種類で『とび・土工工事』ってどんな工事を指すの?

純さん

『とび・土工工事』とは、足場を組み立てたり、コンクリート工事をおこなうことですよ。
今回は『とび・土工工事』の内容と専任技術者の要件について解説します。

目次

『とび・土工工事』とは

『とび・土工工事』の内容

  1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
    【具体例】とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
  2. くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
    【具体例】くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
    【具体例】土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  4. コンクリートで工作物を築造する工事
    【具体例】コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  5. その他、基礎的な工事や準備的な工事
    【具体例】地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

とび・土工工事の建設工事区分の考え方

『とび・土工・コンクリート工事』での「コンクリートブロック据付け工事」と、
『石工事』、『タイル・れんが・ブロツク工事』での「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方

●根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事で、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』での「コンクリートブロック据付け工事」。

●建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理や、擁壁としてコンクリートブロックを積んだり、はり付ける工事等が『石工事』での「コンクリートブロック積み(張り)工事」。

●コンクリートブロックで建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』での「コンクリートブロック積み(張り)工事」。(エクステリア工事として行う場合を含む)

『とび・土工・コンクリート工事』での「鉄骨組立工事」と
『鋼構造物工事』での「鉄骨工事」との区分の考え方

●鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』での「鉄骨工事」。

●既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』での「鉄骨組立工事」。

『とび・土工』と『土木一式工事』の違い

ユキマサくん

『とび・土工』と『土木一式工事』は内容がかぶっている気がするけど、どこが違うのかニャ?

純さん

元請けの立場で工事を請け負うか、が大きな違いですよ。

例えば、法面にコンクリート打設を施したうえで、地すべり防止工事を行うとします。

「土木一式工事」はその名の通り、工事の最初から最後まで総合的に統括する立場で工事をおこないます。

現地調査を行い、どんな工事方法が適しているか、を検討した上で、工事全体の予算と工期を計算。

これらの大枠が決まれば、次は下請に工事の内容を伝え、工事が安全かつ適切に完了するように統括管理します。

元請け会社が工事を調整してから、コンクリート打設等を行うのが「とび・土工」の役割となります。

とび・土工の専任技術者の要件

建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と言う工事の種類に精通した職人を常勤させておかなければなりません。

各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった人が「1人もいない」会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。

とび・土工工事業の許可を取るためには、同様に『とび・土工』のプロフェッショナルが会社にいることが条件となります。

下記の、いずれかに該当する人は、とび・土工工事の専任技術者になれます。

資格をもっている

・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木または薬液注入)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)

・技術士法(技術士試験):建設・総合技術監理(建設)
・技術士法(技術士試験):建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法(技術士試験):農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・技術士法(技術士試験):水産土木「水産土木」・総合技術監理(水産土木「水産土木」)
・技術士法(技術士試験):森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

・技能検定:「型枠施工」技能士(2級は合格後3年以上の実務経験)
・技能検定:「とび」技能士(2級は合格後3年以上の実務経験)
・技能検定:「コンクリート圧送施工」技能士(2級は合格後3年以上の実務経験)
・技能検定:「ウェルポイント施工」技能士(2級は合格後3年以上の実務経験)
・技能検定(旧職種):「とび工」技能士 基礎ぐい試験(基礎施工士)

・地すべり防止工事士(合格後1年以上の実務経験)
・登録基幹技能者:
「登録橋梁基幹技能者」
「登録コンクリート圧送基幹技能者」
「登録トンネル基幹技能者」
「登録機械土木基幹技能者」
「登録PC基幹技能者」
「登録鳶・土工基幹技能者」
「登録切断穿孔基幹技能者」
「登録エクステリア基幹技能者」
「登録グラウト基幹技能者」
「登録運動施設基幹技能者」
「登録基礎工基幹技能者」
「登録標識・路面標示基幹技能者」

上記は『一般建設業許可』に必要な資格です。

特定建設業許可になると2級資格では要件を満たすことができず『1級』の資格が必要です。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。

とび・土工工事を10年以上続けている職人が社内にいる

上記の資格を持っていれば専任技術者の要件をクリアーできます。

もし資格を持っている社員が一人もいなければ、代わりに、とび・土工工事を10年以上続けている職人さんは社内にいませんか?この10年の経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができます。

社長ご自身の経験でもかまいません。この場合は社長が専任技術者となります。

10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。

  • 工事の契約書
  • 工事の注文書と請書
  • 入金が確認できる通帳と請求書

もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。

つまり「屋根工事なら10年以上の経験があります!」といくらアピールしても「とび・土工工事」の10年経験としては認めてもらえません。

他の業種と合わせて12年以上の経験がある

10年間の実務経験にはギリギリ足りない!

それならば他の業種の実務経験と組み合わせて、要件を満たせる可能性もあります

とび・土工工事で8年以上の実務経験がある、かつ、とび土工工事の実務経験期間と重複せずに『土木工事』で4年以上の実務経験がある
とび・土工工事で8年以上の実務経験がある、かつ、とび工事の実務経験期間と重複せずに『解体工事』で4年以上の実務経験が有る方

『特別な学科』を卒業した職人がいる

ユキマサくん

うちの職人に資格保持者や、10年以上とび・土工工事を経験した人はいニャいよ。どうしよう。

純さん

ユキマサ社長!それでは『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?

資格を持ってる人がない、10年以上とび・土工工事の経験がある職人さんもいない。

このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。

専任技術者は、資格がなければ10年以上の経験が必要ですが、卒業した学校によっては実務経験が3年または5年に短縮できます。

大学卒業なら、とび土工コンクリート工事で実務経験が3年以上あればOK
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)なら、とび土工コンクリート工事の実務経験が3年以上あればOK
高校卒業なら、とび土工コンクリート工事の実務経験が5年以上あればOK
専門学校(専修学校専門課程)卒業なら、とび土工コンクリート工事の実務経験が5年以上あればOK
ユキマサくん

本来なら10年間必要な実務経験が,指定学科を卒業していれば、こんなにも短縮されるんだね。早速探してみるニャ。

専任技術者になるための要件は他にもあります。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

まとめ

今回は建設業許可の『とび・土工工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。

この記事では、専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも様々なハードルをクリアしなければなりません。

5年以上建設業を経営されている事業主様や個人事業主の方で、自社が建設業の許可を取れるか気になる方、自社の施工する工事がどの区分に該当するのか調べたい方は、今直ぐお問い合わせください。

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