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【大分県知事許可】『建築一式工事』の具体的な内容と専任技術者の要件について解説

ユキマサくん

建設業の許可を取りたいんだけど、許可区分はとりあえず「建築一式工事」で申請しておけばオッケー?

純さん

建築一式工事とは「建築工事なら何でも請け負える」という意味ではありませんよ。

ユキマサくん

そうニャんだ?

純さん

はい、取得しようとする業種ごとに申請しないといけません。
今回は建築一式工事の考え方や許可区分の判断基準について解説します。

この記事を読んで分かること

・建築一式工事の考え方

・自社が受けようとする許可区分の判断基準

目次

建設業の許可区分は全部で29種類

建設業の許可を申請する際、自社の請負う工事の種類がどの区分に該当するか、を正確に判断しておかなければなりません。

業種区分は全部で29区分。その中でも大きく『2業種の一式工事』と『27業種の専門工事』に分かれます。

  1. 土木一式工事業
  2. 建築一式工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・レンガ工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

一式工事の考え方

「建築一式工事」や「土木一式工事」の許可を取れば他の専門工事もまとめて請負うことができる、と認識をされている方がいますがこれは間違い。

一式工事とは下記のことを指します。

【一式工事とは】
元請けの立場で総合的な企画・指導、調整のもとに、複数の下請けによって施工される大規模かつ複雑な工事のこと

請負う工事の規模が大きくなるほど、関係する建設業者も増えてきます。

例えば建築確認が必要な住宅を建設する場合、大工工事やガラス工事、内装仕上工事業者や管工事業者が同じ現場に集まって同時期に作業をすすめることもあります。

これらの専門業者を統括(まとめる)役割を担うのが建築一式工事の許可をもった建設業者です。

建築一式工事の例
  • 住宅、マンション、店舗等の新築工事、増改築工事
  • 建築確認を必要とする増築工事

つまり建築一式工事の許可を取得すれば全ての工事を請負うことができる訳ではなく、例えば内装仕上げにかかわる部分は内装仕上工事業者へ、管工事にかかわる部分は管工事の許可業者へ、と各工事区分に応じた許可業者が請負う必要があるのです。

大型免許を取得すれば軽自動車も当然に運転できますが、建設業法ではそれぞれの許可業種に適した免許(許可)が必要、と考えれば分かりやすいかもしれませんね。

リフォーム業の申請区分はどうなる?

「リフォーム工事はどの区分に該当するの?」と言う質問を受けることがあります。

リフォーム工事の場合は工事の内容によって該当区分が異なります。

なぜならリフォーム工事と言ってもその幅がとても広いから。

内装仕上げ工事やガラス工事、管工事もあれば水道工事に該当する部分もあるので、リフォーム工事=○○工事、と結びつけることはできません。

つまりケースバイケース。

一番危険なのことは「内装リフォームだから内装仕上工事、外壁リフォームだから屋根工事でいいだろう。」と思い込みで申請手続きを進めてしまうこと。

せっかく申請書類を仕上げても、工事の申請区分が正しくないことで受け付けてもらえない場合もあります。

このような事態をさけるために、工事概要が明記された注文書や見積書を事前に行政の担当者にチェックしてもらうとよいでしょう。

まとめ

  • 建築一式工事の許可を取れば、建築工事の全てを請け負えるわけではない
  • 建築一式工事とは、元請けの立場で総合的な企画・指導、調整のもとに、複数の下請けによって施工される大規模かつ複雑な工事のこと
  • リフォーム工事の申請区分は工事の内容で判断する

今回は建築一式工事の考え方、許可区分の判断基準、について解説しました。

建設業許可の申請区分は行政書士でも、その判断が難しいケースが多々あります。

この様な場合は必ず行政庁に確認してから申請手続きを進めるようにしましょう。

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