
建設業許可の種類で『建築一式工事』ってどんな工事を指すの?
建築工事ならニャんでも請け負えるイメージがするね。



『一式』と言っても何でも請け負えるわけではありませんよ。
今回は『建築一式工事』の内容について解説します。
建築一式工事の内容
元請けの立場であること
建築一式工事とは『大規模、かつ施工内容が複雑な工事を総合的な企画・指導・判断・調整のもとに行うものである』と建設業法で定められています。
総合的な企画や指導、調整とは、元請けの立場であることを指します。
【簡単にまとめると】
・元請けの立場である
・複数の下請に請け負ってもらう
・大規模かつ複雑な工事
建設工事区分の考え方
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、
建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
建築一式工事の具体的な工事内容
建築一式工事に該当するのは『新築工事』か『建築確認の必要な大規模な改築工事』とされています。
家の新築工事をイメージすると分かりやすいでしょう。家を建てるには、内装工事、大工工事、管工事電気工事、などは複数の専門工事が必要ですよね。
これらの専門工事業者を統括して、施主から請負契約を結ぶには『建築一式工事』の許可が必要になるのです。
また建築確認を必要とする新築工事・増改築、大規模改修工事なども建築一式工事に該当します。
建築一式工事ならどんな工事でも請け負えるのか?
建築一式工事の許可を取得しても、関係する専門工事は何でも単独で施工できるわけではありません。
例えば、左官工事を単独で請け負う場合は、個別に左官工事の建設業許可が必要です。
建築一式工事の許可があるからと言って、どんな工事でも請け負えるわけではないので注意しましょう。
但し、請け負う工事の合計金額が税込み500万円未満の場合は「軽微な工事」の扱いとなるため、そもそも建設業許可は必要ありません。
建築一式工事の専任技術者の要件
建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と言う工事の種類に応じた専門的技術をもった職人を常勤させておかなければなりません。
資格も知識も経験もない人には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。
下記の、いずれかに該当する人は、建築一式工事の専任技術者になることができます。
①資格を持っている
・二級建築施工管理技士(種別が建築)
・二級建築士
・一級建築施工管理技士
・一級建築士
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。


②建築一式工事を10年以上続けている職人が社内にいる
上記の資格を持っていれば話が早いのですが、もし持っていなければ、社内に建築一式工事の経験が10年以上ある職人さんはいませんか?10年の経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができます。
社長ご自身の経験でもかまいません。この場合、社長が専任技術者となります。
10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。
- 工事の契約書
- 工事の注文書と請書
- 入金が確認できる通帳と請求書
もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。
建築一式工事の許可を取ろうとしているのに「内装工事なら10年以上の経験があります!」と、いくら叫んでも経験年数としては認めてもらえません。
③『特別な学科』を卒業している



資格もないし、10年以上の経験がある職人もいないよ。



それでは『特別な学科』を卒業している人はいませんか?
対象となる学科
- 建築学
- 都市工学
最終学歴が高校か中学
最終学歴が大学(短期大学も含む)か高等専門学校
※専門学校は対象となりません。



10年間の実務経験がかなり短縮されるんだね。
専任技術者になるための要件は他にもあります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。


まとめ


今回は建設業許可の種類のうち『建築一式工事』の概要について解説しました。
元請けの立場で、新築一戸建てや大規模な大規模な改修工事などを請け負うもの、とイメージしておけば大丈夫です。
また、一式工事であればどんな工事でも請け負えるわけではない、ということに注意しておきましょう。
建設業の許可を取るためには、他にも様々なハードルをクリアーする必要があります。
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