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【大分県知事許可】『大工工事』の具体的な内容と専任技術者の要件について解説

ユキマサくん

建設業許可の種類で『大工工事』ってどんな工事を指すの?
名前からして「木材」を使うイメージがするね。

純さん

正解です。
しかし木材を使用する工事だけが大工工事と呼ぶわけではありませんよ。
今回は『大工工事』の内容について解説します。

目次

大工工事の内容

大工工事とは、下記のような工事を指します。

  • 大工工事
  • 型枠工事
  • 造作工事

順番にみていきましょう。

大工工事

大工工事とは、木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事や、工作物に支柱や外壁などの構造部分を作る工事のこと。

木工事として扱うものが大工工事に該当します。

型枠工事

型枠工事とは、コンクリートを流し込むための木製の枠を作る工事のこと。
鉄骨鉄筋コンクリート造の建物を作る際に行われます。

造作工事

造作工事とは「建物内部の下地を作る工事」を作る工事のこと。

具体的には、

  • 天井
  • 階段
  • 敷居
  • 鴨居
  • 建具(障子やふすま)

などをイメージすると分かりやすいでしょう。

造作工事とよく似た工事で『内装仕上工事』というものがあります。

床や天井の仕上げも同じ内装工事ですが、両者の捉え方は下記のように異なります。

造作工事内装の基礎となる部分を作る工事
内装仕上げ工事基礎の上に壁紙やクロスを貼り仕上げる工事

造作工事の仕上げが悪ければ、天井やクロスの貼りやすさが左右されますし、建具の枠の設置が悪ければ扉や窓がスムーズに開閉できません。

つまり造作工事と内装仕上工事は密接な関係にあると言えます。

大工工事の専任技術者の要件

建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と言う工事の種類に応じた専門的技術をもった職人を常勤させておかなければなりません。

資格も知識も経験もない人には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。

下記の、いずれかに該当する人は、建築一式工事の専任技術者になることができます。

資格をもっている

一般建設業許可の場合

・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士 種別:躯体
・2級建築施工管理技士 種別:仕上げ
・1級建築士
・2級建築士
・木造建築士
・職業能力開発促進法「技能検定」 建築大工
・職業能力開発促進法「技能検定」 型枠施工

上記は『一般建設業許可』に必要な資格です。

特定建設業許可になると2級資格では要件を満たせませんので注意が必要です。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。

大工工事を10年以上続けている職人が社内にいる

上記の資格を持っていれば話が早いのですが、もし持っていなければ、社内に大工工事の経験が10年以上ある職人さんはいませんか?10年の経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができます。

社長ご自身の経験でもかまいません。この場合、社長が専任技術者となります。

10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。

  • 工事の契約書
  • 工事の注文書と請書
  • 入金が確認できる通帳と請求書

もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。

『造作工事』の説明でもありましたが、大工工事と内装仕上工事の内容は似て非なるもの。

つまり「内装工事なら10年以上の経験があります!」と声高に叫んでも、10年経験としては認めてもらえません。

『特別な学科』を卒業した職人がいる

ユキマサくん

資格も持っていないし、10年以上の経験がある職人もうちには居ニャいよ。困ったなあ。

純さん

それでは『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?

資格を持っていない、10年以上大工工事の経験がある職人さんもいない。

このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。

本来10年の経験が必要ですが、3年または5年に短縮できます。

対象となる学科

建築学

建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、環境計画科、環境都市科、造形科

都市工学

都市科、環境都市科、都市システム科

最終学歴が高校

上記の学科を卒業していれば、卒業後に大工工事に関する実務経験が5年以上あれば専任技術者になれます。

最終学歴が大学

上記の学科を卒業していれば、卒業後に大工工事に関する3年以上あれば専任技術者になれます。

※高等専門学校・旧専門学校含む

ユキマサくん

こんなにも実務経験がかなり短縮されるんだね。早速探してみるニャ。

専任技術者になるための要件は他にもあります。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

まとめ

今回は建設業許可『大工工事』の具体的な工事内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。

内装仕上工事と内容が異なる点に注意が必要でしたね。

この記事では、専任技術者の要件をメインに解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも様々なハードルをクリアしなければなりません。

5年以上建設業を経営されている事業主様や個人事業主の方で、自社が建設業の許可を取れるか気になる方、自社の施工する工事がどの区分に該当するのか調べたい方は、今直ぐお問い合わせください。

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