
建設業許可の種類で『石工事』ってどんな工事を指すの?



石工事とは、石材を加工したり、工作物に石材を取り付ける工事のことですよ。
今回は石工事の内容と専任技術者の要件について解説します。
石工事とは
石工事の内容
石工事は、石材、石材に似たコンクリートブロック、び擬石の加工、積方により工作物を築造し、工作物に石材を取付ける工事のことを指します。
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事など。
石工事の建設工事区分の考え方
● 『とび・土工・コンクリート工事』での「コンクリートブロック据付け工事」『石工事』及び『タ
イル・れんが・ブロツク工事』での「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は
以下のとおり。
●根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事で、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」を指す。
●建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は、貼り付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」を指す。
●コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
石工事のの専任技術者の要件
建設業の許可を取るためには、会社に『専任技術者』と言う工事の種類に精通した職人を常勤させておかなければなりません。
各専門工事に精通する資格や知識、経験をもった人が「1人もいない」会社には、人命を預かる建物や道路などの建設を任せられないからです。
石工事業の許可を取るためには、同様に石工事に精通したプロフェッショナルが会社にいることが条件となります。
下記の、いずれかに該当する人は、石工事の専任技術者になれます。
資格をもっている
1級土木施工管理技士 |
---|
2級土木施工管理技士 土木 |
1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士 仕上げ |
技能検定 ブロック建築技能士、石材施工技能士 旧検定職種 ブロック建築工技能士、コンクリート積みブロック施工技能士、石工技能士、石積み技能士 |
登録エクステリア基幹技能者 |
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者 |
上記は『一般建設業許可』に必要な資格です。
特定建設業許可になると2級資格では要件を満たすことができず『1級建築施工管理技士』が必要です。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いについては下記の記事をご覧ください。


石工事を10年以上続けている職人が社内にいる
上記の資格を持っていれば話が早いのですが、もし持っていなければ、社内に石工事の経験が10年以上ある職人さんはいませんか?10年の経験は、以前勤めていた会社の職歴も含めることができます。
社長ご自身の経験でもかまいません。この場合は社長が専任技術者となります。
10年間の実務経験を証明するためには下記のいずれかの書類が必要。
- 工事の契約書
- 工事の注文書と請書
- 入金が確認できる通帳と請求書
もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。
つまり「屋根工事なら10年以上の経験があります!」といくらアピールしても「石工事」の10年経験としては認めてもらえません。
『特別な学科』を卒業した職人がいる



うちの職人に資格保持者や10年以上も石工事の経験がある人はいニャいよ。どうしよう。



ユキマサ社長!それでは『特別な学科』を卒業した職人さんはいませんか?
資格を持ってる人がない、10年以上石工事の経験がある職人さんもいない。
このような場合は、自社で『特別な学科』を卒業した人がいないか探してみましょう。
専任技術者は、資格がなければ10年以上の経験が必要ですが、卒業した学校によっては実務経験が3年または5年に短縮できます。
10年経験が短縮される学科と経験年数
大学卒業なら実務が経験3年以上でOK |
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高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で実務経験が3年以上でOK |
高校卒業なら実務経験5年以上でOK |
専門学校(専修学校専門課程)卒業なら5年以上OK |



本来なら10年間必要な実務経験がこんなにも短縮されるんだね。早速探してみるニャ。
専任技術者になるための要件は他にもあります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。


まとめ
今回は建設業許可の『石工事』の内容と、許可を取るために必要な『専任技術者の要件』について解説しました。
この記事では、専任技術者の要件に注目して解説しましたが、建設業の許可を取るためには他にも様々なハードルをクリアしなければなりません。
5年以上建設業を経営されている事業主様や個人事業主の方で、自社の施工する工事がどの業種区分に該当するのか気になる方は、今直ぐお問い合わせください。
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