
どうしよう。古物商の許可が必要と知っていながら今日まで無許可で中古品を売買してきたよ。
今更申請したら逮捕されちゃうのかな?



後から申請でも、適切な対処をすれば逮捕を回避できるかもしれませんよ。
今回は後から古物商の許可申請を出す時に気をつけるポイントについて解説します。
古物営業法違反の検挙状況
古物営業法によると、営利目的で1回でも古物の取引を行う場合は、古物営業法の規制対象になります。
取引金額は関係ありません。
1回でも古物取引を行うのであれば古物商の許可が必要。
そして無許可で古物取引をおこなった場合は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。


ちなみに「警察庁生活安全局生活安全企画課」の調査統計によると、令和3年の無許可営業による古物営業法違反の検挙件数は『12件』でした。
後から古物商の許可申請を出して捕まるのか
それでは、古物商の許可が必要と知らずに、又は知っていながら古物営業を繰り返していた場合、後から申請すると逮捕されてしまうのでしょうか?
結論から言いますと、過去の取引実績によります。ケース・バイ・ケース。
捕まる可能性があるケース
業として(事業として)古物の売買を繰り返していた場合は処罰される可能性があります。
とは言え、後から古物商の許可申請を出した瞬間に逮捕されるわけではありません。
古物の売買を始めたばかりであったり、過去の取引件数が少なくまたその取引金額も軽微であった場合等は、必要書類を提出するなどして、処罰を回避できることもあります。
いずれにせよ、現在の古物取引は直ぐに停止して、誠実な対応をすることが求められます。
捕まらないケース
既に古物取引を商売としてを始めていても、古物営業法の規定に抵触しない場合もあります。
例えば、ヤフオクやメルカリ等で中古品を多数販売済だとしても、その内容が規制取引の対象外であればセーフ。
例えば、
- 不要になった私物を売った
- ヨドバシカメラやヤマダ電機で家電を購入したが不要になったため売った
- 海外で買い付けた骨董品を売った
要は、過去の取引実績が、古物商の許可が不要なケースに該当していればセーフということ。
古物商の許可が必要なケースとそうでないケースについてはこちらの記事をご覧ください。
まとめ
古物商の許可が必要と知らずに、または知っていながら無許可営業を続けていた場合は、処罰の対象となります。
しかし過去の取引実績等を総合的に勘案して、誠実な対応を取ることで処罰を回避できることもあります。
既に古物営業を始めて多数の売買を繰り返してきた、という方。
いまからでも遅くはありませんので、直ぐに行政書士等の専門家に相談の上、適切な処置を施しましょう。
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古物商の許可申請に必要な書類と費用についてはこちらの記事を参考にしてください。
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