古物商の管理者は他の営業所と重複できない
公安委員会に古物商の許可申請を提出したところ、
・管理者が他の会社で既に管理者として登録されていた
・同じ社内の他の管轄の営業所で既に管理者登録として登録されていた
といった理由で申請を受け付けてもらえないケースがあります。
この場合の対処法については方法は2つ。
- 他の管理者で申請する
- 現在登録済の管理者を別の者に置き換えて、外れた管理者をあらたな管理者として申請する
②について解説します。
例えばA管轄の営業所で太郎さんが既に管理者として登録されている場合は、B管轄の営業所で重ねて太郎さんを管理者として登録することはできません。
なぜなら管理者には各営業所での常勤性が求められるから。
常勤性を満たしている条件は、自宅から営業所まで通勤できる距離に住んでいることや、営業時間内は営業所に従事していることが必要となります。
つまり「A管轄とB管轄の両方で常勤することは事実上不可能だよね?」とメスが入るわけです。
この場合、A管轄の営業所の管理者を太郎さんから花子さんへ変更する必要があります。
届出を出すことで、太郎さんはA管轄の営業所の管理者から外れますので、晴れてB管轄の管理者として申請ができるようになるのです。
実際の手続きとしては、担当エリアの公安委員会へ『管理者の変更届出書』を提出します。
届出は『許可』でないので、提出して書面に不備がなければその場で受付完了となります。
必要書類
管理者の変更届出に必要な書類は以下のとおり
- 別記様式6号その1(ア)(5条関係)
- 別記様式6号その2
- 新しい管理者の住民票
- 新しい管理者の身分証明書
- 新しい管理者の誓約書
- 新しい管理者の略歴書
届出書の提出時に費用はかかりません。
まとめ
古物商許可の管理者は、他の会社で既に管理者として登録されていている人や、同じ社内であっても他の管轄の営業所で既に管理者として登録されている人は、新規で重ねて登録することはできません。
このため事前に、管理者が他の営業所で既に申請済か否か、をチェックしておきましょう。
自社に過去の申請の控えが残っていない場合は、管轄の公安委員会へ問い合わせれば教えてくれます。
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